ADR調査士第2回記述式の倫理訂正
<<
作成日時 : 2010/03/09 23:23
>>
ブログ気持玉 0 /
トラックバック 0 /
コメント 0
下のような解答でどうでしょうか?
土地家屋調査士XはBから民間紛争解決手続代理関係業務を受任することはできない。
なぜならば、Aからの依頼は土地家屋調査士法第22条の2第2項各号には該当しないが、Bからの依頼は民間紛争解決手続代理関係業務であり、同一事件に関するものであるため、利害が対立する事件に発展している。
土地家屋調査士XはAに対して秘密を保持する義務があり、Aとの間で知りえた情報をBには開示できないことになるが、そのためにこの事件に関してAと画策していると取られる恐れがある。
また、Aに対してはBと画策していたために登記手続ができなかったと取られる恐れもあるから公平誠実な業務を行えないことになる。
土地家屋調査士法(職責)
第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務を行い得ない事件)
第22条の2
調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。《追加》平17法0292 調査士は、次に掲げる事件については、第3条第1項第4号から第6号(第4号及び第5号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。ただし、第3号及び第7号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第3条第1項第5号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。第7号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件
4.調査士法人(第26条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
5.調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
6.調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
7.調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件《追加》平17法0293 第3条第2項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、同項第3号及び第7号に掲げる事件並びに第2号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く。次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
2.調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第3条第1項第5号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件
(秘密保持の義務)
第24条の2 調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
|
ブログ気持玉
クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ